大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(し)52 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告理由は、申立人作成提出の、「特別抗告申立」と題する書面記載のとお

りである。

職権をもつて調査するに、申立人は、被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件

につき、弁護人として、昭和三九年七月二七日付忌避の申立書により、同被告事件

の審理を担当する静岡地方裁判所浜松支部裁判官植村秀三を忌避する旨の申立をな

したところ、同裁判官は、同日、書面により本件忌避申立は刑訴二四条によりこれ

を却下する旨の裁判をなし、引き続き審理の上、昭和三九年八月一八日右被告事件

につき判決を宣告したものであることが明らかである。

ところで、元来裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している

限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を

終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当であるところ、本件

経過は、前段掲記のとおりであるので、原裁判、ひいて本件忌避申立却下の裁判を

取り消しても実益なく、本件抗告も、申立の利益を欠き、結局その理由がないこと

に帰する。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三九年九月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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